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民法上の隠居

民法上の隠居

民法上の隠居は、1890年(明治23年)にボアソナードが起草し公布された旧民法(民法財産取得編人事編(明治23年法律第98号)。施行されずに廃止された。)にも見られる。その後、1898年(明治31年)に公布・施行された民法第四編第五編(明治31年法律第9号)により制度化され、1947年(昭和22年)に改正されるまで続けられた。

改正前の民法では、家族の統率・監督を行うための権限である戸主権を戸主に与え、戸主たる地位を家督と言った。家督を家督相続人に承継させる制度が家督相続であって、隠居は家督相続の開始原因の一つである。隠居者およびその家督相続人が、隠居の意思表示に基づく届出を行うことにより、戸主の生前に家督相続が開始する。改正前民法では752条以下で隠居について定め、戸主が隠居できる条件として、やむを得ない場合を除き、

1. (年齢)満六十年以上なること
2. 完全の能力を有する家督相続人が相続の単純承認を為すこと

を挙げていた。

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隠居すると戸主は戸主権を失い、新戸主の戸主権に服することとなる。

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2008年07月15日 01:22に投稿されたエントリーのページです。

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